退職金は財産分与の対象になるのか
結論として、婚姻期間中に対応する退職金は財産分与の対象になります。退職金は「給与の後払い」としての性質を持つため、婚姻期間中の労働に対応する部分は夫婦の共有財産とみなされます。
対象となる範囲
退職金のすべてが財産分与の対象になるわけではありません。以下のように計算されます。
基本的な考え方
退職金全体のうち、婚姻期間に対応する部分の2分の1が相手方の取り分です。
計算式
財産分与額 = 退職金額 × (婚姻期間 ÷ 勤続年数) × 1/2
計算例
- 退職金:2,000万円
- 勤続年数:30年
- 婚姻期間:20年
2,000万円 × (20年 ÷ 30年) × 1/2 = 約667万円
まだ退職していない場合
退職前でも、将来退職金を受け取る可能性が高い場合は財産分与の対象になります。
退職金が対象になる条件
- 退職金規程がある会社に勤務している
- 退職金の支給が確実と見込まれる
- 退職までの期間が長すぎない(目安として定年まで10年程度以内)
将来の退職金の計算方法
2つの方法があります。
| 方法 | 内容 | メリット |
|---|---|---|
| 自己都合退職で計算 | 離婚時に自己都合退職した場合の退職金額をベースに計算 | 確定しやすい |
| 定年退職で計算 | 定年退職時の見込み退職金額を中間利息を控除して計算 | より実態に近い |
実務では「自己都合退職で計算する方法」が多く採用されています。
退職金をすでに受け取っている場合
すでに退職金を受け取っている場合は、現時点で退職金が残っているかどうかがポイントです。
- 手元に残っている → 財産分与の対象
- 生活費として使い切った → 対象外(ただし、浪費の場合は考慮される)
退職金の財産分与の支払い方法
一括払い
離婚時に退職金相当額を一括で支払います。退職金がまだ支給されていない場合、他の資産(預貯金など)から支払うことが多いです。
退職金受給時に支払い
退職金の受給が将来の場合、「退職金が支払われたときに〇万円を支払う」と取り決めることもあります。
注意点
- 退職金規程を確認する — 会社の退職金規程で退職金額を正確に把握する
- 公務員の退職金 — 公務員は退職金の支給が確実なため、対象として認められやすい
- 中小企業退職金共済(中退共) — 退職金制度がある場合は対象になる
- 確定拠出年金(iDeCo・企業型DC) — 婚姻期間に対応する部分は財産分与の対象
まとめ
退職金は高額になることが多く、財産分与で見落とすと大きな損失になります。相手の退職金の有無と金額を把握し、適切に分与を求めましょう。