保険は財産分与の対象になるか
婚姻期間中に加入した保険で、離婚時点での解約返戻金がある保険は財産分与の対象になります。保険の名義(契約者)に関わらず、夫婦の共有財産として扱われます。
対象になる保険の例
- 終身保険(解約返戻金あり)
- 養老保険
- 学資保険
- 個人年金保険
- 低解約返戻金型保険
対象にならない保険
- 掛け捨て型保険(解約返戻金がないため)
- 婚姻前に加入し、婚姻前の保険料で積み立てた部分
- 相続で受け取った保険
生命保険の財産分与の方法
方法1:解約して分ける
保険を解約し、解約返戻金を2分の1ずつ分けます。最もシンプルな方法ですが、解約すると保障がなくなる点がデメリットです。
方法2:解約せずに代償金を支払う
保険を継続したい場合、離婚時点の解約返戻金相当額の2分の1を現金で支払う方法です。保障を維持できるメリットがあります。
方法3:契約者を変更する
保険の契約者を変更し、相手に保険ごと渡す方法です。
学資保険の扱い
学資保険は子どもの教育資金のために加入しているケースが多いですが、法的には契約者の財産であり、財産分与の対象になります。
学資保険の分与のポイント
- 親権者が契約を引き継ぐのが一般的
- 契約者を親権者に変更し、保険料も親権者が負担する
- 解約返戻金の2分の1を非親権者に支払う方法もある
| 方法 | 手順 |
|---|---|
| 親権者が引き継ぐ | 契約者を親権者に変更、解約返戻金の半額を精算 |
| 解約して分割 | 解約返戻金を折半 |
| そのまま養育費に含める | 養育費の中で教育費として精算 |
受取人の変更を忘れずに
離婚後は保険の受取人(死亡保険金の受取人)の変更を忘れずに行いましょう。離婚しても自動的には変更されません。
変更すべき事項
- 死亡保険金の受取人 — 元配偶者から子どもや親に変更
- 契約者 — 必要に応じて変更
- 指定代理請求人 — 元配偶者になっている場合は変更
保険の調査方法
配偶者がどんな保険に加入しているか不明な場合、以下の方法で調査できます。
- 保険証券を探す
- 通帳の引き落とし履歴を確認(保険会社名がわかる)
- 年末調整の保険料控除証明書を確認
- 弁護士会照会で保険会社に照会する
解約返戻金の確認方法
保険会社に連絡し、「現時点の解約返戻金額を教えてほしい」と依頼すれば教えてもらえます。契約者本人でなければ教えてもらえない場合が多いため、弁護士を通じて照会することもあります。
まとめ
保険は見落としがちですが、解約返戻金が数百万円になっていることもあります。すべての保険を洗い出し、適切に財産分与に含めましょう。