借金は財産分与で分けるのか

財産分与ではプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も考慮されます。ただし、すべての借金が分与の対象になるわけではありません。

分与の対象になる借金

婚姻生活のために生じた借金は対象になります。

  • 住宅ローン(夫婦の住居のため)
  • 教育ローン(子どもの学費のため)
  • 自動車ローン(家族で使用する車)
  • 生活費のための借り入れ

分与の対象にならない借金

個人的な理由で作った借金は対象外です。

  • ギャンブルによる借金
  • 浪費(ブランド品の大量購入など)
  • 婚姻前からの借金
  • 事業用の借金(個人事業の場合)

借金がある場合の財産分与の計算

基本的な計算方法

プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた純資産を2分の1で分けます。

財産分与額 = (プラスの財産 − マイナスの財産) × 1/2

計算例

項目金額
預貯金500万円
不動産(時価)3,000万円
住宅ローン残債−2,000万円
自動車200万円
純資産1,700万円
一方の取り分850万円

借金が財産を上回る場合(債務超過)

借金が資産を上回る(純資産がマイナスになる)場合、原則として財産分与は行われません。ただし、借金の半分を相手に負担させることもできません。借金の返済義務は借りた名義人にあります。

住宅ローンの扱い

住宅ローンは最も複雑な問題の一つです。

パターン1:家を売却してローンを完済

不動産を売却し、ローンを完済して残った金額を分けます。

  • アンダーローン(時価 > ローン残債)→ 差額を折半
  • オーバーローン(時価 < ローン残債)→ 売却しても借金が残る

パターン2:一方が住み続ける

夫婦の一方が家に住み続け、ローンも引き継ぐケースです。

住む人ローン名義人注意点
ローン名義人そのまま最もシンプル
ローン名義人でない方名義変更が必要銀行の審査が必要
ローン名義人でない方名義変更しない名義人が払い続けるリスク

連帯保証人の問題

配偶者が住宅ローンの連帯保証人になっている場合、離婚しても連帯保証人の地位は外れません。保証人を外すには、銀行と交渉して代わりの保証人を立てるか、ローンの借り換えが必要です。

注意すべきポイント

  • 配偶者に借金があるか確認 — 通帳、郵便物、信用情報機関への照会で確認
  • 連帯債務・連帯保証の解消 — 離婚前に手続きしておく
  • 離婚協議書に明記 — 借金の負担割合を書面で取り決める

まとめ

借金がある場合の財産分与は複雑になりがちです。特に住宅ローンの処理は専門的な判断が必要なため、弁護士と不動産の専門家に相談しながら進めましょう。