なぜ公正証書が必要なのか
養育費の取り決めを口約束や私的な書面だけで済ませると、未払い時に強制執行ができません。公正証書を作成しておけば、裁判を経ずに相手の給与や預貯金を差し押さえることが可能です。
公正証書のメリット
- 強制執行が可能(強制執行認諾文言付きの場合)
- 改ざんの心配がない(原本は公証役場に保管される)
- 高い証拠力(裁判でも強い証拠になる)
- 紛失しても再発行できる
公正証書に記載すべき項目
養育費に関する事項
- 金額 — 月額〇万円(子ども1人あたりの金額を明記)
- 支払い期間 — 「令和〇年〇月から子が満20歳に達する日の属する月まで」など
- 支払い日 — 「毎月末日までに翌月分を支払う」など
- 支払い方法 — 銀行振込(口座情報を記載)
- 振込手数料 — どちらが負担するか
特別費用の条項
- 入学金・受験費用などの特別費用の分担方法
- 「協議の上、折半する」などの取り決め
金額変更の条項
- 子どもが15歳になったら金額を見直す
- 物価の著しい変動があった場合の協議条項
強制執行認諾文言
「義務者が本証書に記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する」旨の文言。この文言がないと強制執行ができないため、必ず入れましょう。
公正証書の作成手順
1. 夫婦間で条件を合意する
公正証書を作成するには双方の合意が必要です。合意内容をメモにまとめておきましょう。
2. 公証役場に予約・相談
最寄りの公証役場に電話で予約し、合意内容を伝えます。公証人が文案を作成してくれます。
3. 必要書類の準備
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど |
| 戸籍謄本 | 発行から3か月以内のもの |
| 印鑑証明書 | 発行から3か月以内のもの |
| 実印 | 印鑑証明と同じもの |
| 合意内容のメモ | 金額・期間・支払方法など |
4. 公証役場で作成
夫婦双方が公証役場に出向き、公証人の前で内容を確認・署名します。代理人による作成も可能です(委任状が必要)。
作成費用
公正証書の作成費用は、合意した金額(目的の価額)に応じて決まります。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 200万円以下 | 7,000円 |
| 500万円以下 | 11,000円 |
| 1,000万円以下 | 17,000円 |
| 3,000万円以下 | 23,000円 |
養育費の場合は「月額 × 支払い期間(最大10年分)」で計算されます。
まとめ
養育費の公正証書は、未払い防止の最も効果的な手段です。離婚時の手間と費用を惜しまず、必ず作成しておきましょう。