離婚届の入手方法
離婚届は以下の場所で無料で入手できます。
- 市区町村役場の戸籍課窓口
- 一部の自治体ではホームページからダウンロード可能
書き損じに備えて、2〜3枚もらっておくと安心です。
離婚届の書き方
基本項目
- 届出日 — 役所に提出する日を記入
- 氏名・生年月日 — 戸籍に記載されたとおりに記入
- 住所 — 住民票の住所を記入
- 本籍 — 戸籍謄本で確認して正確に記入
- 父母の氏名 — 実父母の氏名を記入
離婚の種別
協議離婚・調停離婚・裁判離婚など、該当する種別にチェックを入れます。
婚姻前の氏に戻る者の本籍
離婚後に旧姓に戻る場合、新しい本籍地を記入します。婚姻時の姓を継続使用する場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります(離婚届と同時に提出可能)。
未成年の子の氏名
未成年の子どもがいる場合、親権者を必ず指定する必要があります。夫が親権者となる子・妻が親権者となる子をそれぞれ記入します。この欄が空欄だと離婚届は受理されません。
証人欄
協議離婚の場合、成人の証人2名の署名が必要です。証人は夫婦以外であれば誰でもよく、友人・親族・職場の同僚などに頼めます。
必要書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 離婚届 | 記入済みのもの |
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 本籍地以外の役所に提出する場合に必要 |
| 届出人の本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど |
| 印鑑 | 訂正が必要になった場合に使用 |
提出先と受付時間
提出先は届出人の本籍地、または住所地の市区町村役場です。戸籍課の窓口に提出します。
多くの役所では夜間・休日でも受付しています(時間外窓口や宿直窓口)。ただし、不備があった場合は後日修正が求められます。
提出時の注意点
- 不受理申出制度 — 相手が勝手に離婚届を出すのを防ぐため、事前に「離婚届不受理申出」を提出できる
- 届出日=離婚成立日 — 離婚届が受理された日が正式な離婚日になる
- 子どもの戸籍 — 離婚しただけでは子の戸籍は変わらない。母の戸籍に移す場合は家庭裁判所で「子の氏の変更許可」手続きが必要
- 書き間違い — 修正液は使えない。二重線で消して欄外に訂正印を押す
よくある失敗
- 証人欄を空欄のまま提出してしまう
- 親権者を決めずに提出しようとする
- 本籍の記載を間違える
- 旧姓に戻るかどうか決めていない
離婚届の提出は手続き自体は簡単ですが、提出前に条件(養育費・財産分与など)を書面で合意しておくことが最も重要です。