離婚届は一方的に出せてしまう

実は、離婚届は本人が窓口に行かなくても提出可能です。つまり、配偶者があなたの同意なく離婚届を出してしまうリスクがあります。

不受理申出とは

不受理申出とは、あなたの同意なく離婚届が受理されることを防ぐ制度です。市区町村の窓口に届け出ることで、本人が出頭しない限り離婚届が受理されなくなります。

こんな場合に利用すべき

  • 離婚に同意していないのに、配偶者が離婚を急いでいる
  • 過去に離婚届に署名させられた(脅迫や勢いで)
  • モラハラ・DV夫が勝手に手続きしそう
  • 白紙の離婚届に署名してしまったことがある

手続きの方法

必要なもの

  • 不受理申出書(役所で入手)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑

届出先

本籍地の市区町村役場。本籍地以外の役場でも届出可能です。

届出人

本人のみ。代理人による届出はできません。

有効期間

不受理申出に有効期限はありません。取り下げない限り効力が続きます。

取り下げたい場合は、同じく役場で「不受理申出の取下げ」を行います。

不受理申出後に離婚したい場合

不受理申出を出した本人が取り下げた上で、改めて離婚届を提出します。

注意点

  • 不受理申出をしたことは配偶者に通知されない
  • 調停離婚・裁判離婚の場合は不受理申出があっても離婚は成立する
  • 離婚届の提出を阻止するだけで、離婚そのものを阻止するわけではない

まだの方は今すぐ手続きを

少しでもリスクがあるなら、予防的に不受理申出を出しておくことをおすすめします。手続きは10分で完了します。