別居中も生活費を請求できる
別居中でも法律上は夫婦。**お互いに生活を助け合う義務(扶養義務)**があり、収入の多い方が少ない方に生活費を支払う必要があります。
これが**「婚姻費用」**です。
婚姻費用に含まれるもの
- 衣食住の費用
- 子どもの教育費
- 医療費
- 交際費・娯楽費
金額の目安
裁判所が定める**「算定表」**で目安が計算できます。
例:夫の年収500万円、妻の年収100万円、子ども1人(0〜14歳)
月額約8〜10万円程度。
例:夫の年収700万円、妻の年収0円、子ども2人
月額約14〜16万円程度。
請求の方法
ステップ1:夫に直接請求する
まずは話し合いで。金額と支払い方法を合意できればOKです。
ステップ2:調停を申し立てる
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用の調停を申し立てます。
費用: 収入印紙1,200円+郵便切手代程度
ステップ3:審判
調停でも合意できなければ、裁判官が金額を決定します。
重要ポイント
請求した日からが対象
婚姻費用は調停を申し立てた月(または請求した月)から遡って支払われます。別居したらすぐに請求しましょう。
支払いを拒否された場合
調停・審判が成立すれば、給与差押えなどの強制執行が可能です。
不倫した側からの請求
自分の不貞が原因で別居した場合、婚姻費用の請求が減額または認められない可能性があります。
「お金のために我慢」は必要ない
別居中の生活費は法律で守られています。「お金がないから別居できない」と諦める必要はありません。