別居中も生活費を請求できる

別居中でも法律上は夫婦。**お互いに生活を助け合う義務(扶養義務)**があり、収入の多い方が少ない方に生活費を支払う必要があります。

これが**「婚姻費用」**です。

婚姻費用に含まれるもの

  • 衣食住の費用
  • 子どもの教育費
  • 医療費
  • 交際費・娯楽費

金額の目安

裁判所が定める**「算定表」**で目安が計算できます。

例:夫の年収500万円、妻の年収100万円、子ども1人(0〜14歳)

月額約8〜10万円程度。

例:夫の年収700万円、妻の年収0円、子ども2人

月額約14〜16万円程度。

請求の方法

ステップ1:夫に直接請求する

まずは話し合いで。金額と支払い方法を合意できればOKです。

ステップ2:調停を申し立てる

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用の調停を申し立てます。

費用: 収入印紙1,200円+郵便切手代程度

ステップ3:審判

調停でも合意できなければ、裁判官が金額を決定します。

重要ポイント

請求した日からが対象

婚姻費用は調停を申し立てた月(または請求した月)から遡って支払われます。別居したらすぐに請求しましょう。

支払いを拒否された場合

調停・審判が成立すれば、給与差押えなどの強制執行が可能です。

不倫した側からの請求

自分の不貞が原因で別居した場合、婚姻費用の請求が減額または認められない可能性があります。

「お金のために我慢」は必要ない

別居中の生活費は法律で守られています。「お金がないから別居できない」と諦める必要はありません。