年金分割を忘れると将来損をする
離婚時に養育費や財産分与は気にしても、年金分割を忘れる人が少なくありません。 しかし、将来の年金額に大きく影響する重要な手続きです。
年金分割とは
婚姻期間中に夫婦の一方(通常は夫)が支払った厚生年金を、離婚時に分割する制度です。
分割するのは「年金の受給権」であり、現金をもらうわけではありません。 将来受け取る年金額が増減します。
2つの年金分割
合意分割
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象期間 | 婚姻期間全体 |
| 分割割合 | 最大50%(話し合いで決定) |
| 必要条件 | 双方の合意(または裁判所の決定) |
| 手続き期限 | 離婚後2年以内 |
3号分割
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象期間 | 2008年4月以降の第3号被保険者期間 |
| 分割割合 | 自動的に50% |
| 必要条件 | 相手の同意不要 |
| 手続き期限 | 離婚後2年以内 |
3号分割は、専業主婦(夫)だった方が一人で請求できます。
手続きの流れ
ステップ1:年金事務所で「情報通知書」を取得
分割の対象となる期間と按分割合の範囲を確認します。
ステップ2:分割割合を決める
合意分割の場合は、夫婦で話し合うか、調停で決めます。
ステップ3:年金事務所に請求
必要書類:
- 年金分割の合意書(または調停調書)
- 戸籍謄本
- 年金手帳
ステップ4:分割の実行
年金事務所が手続きを行い、将来の年金額に反映されます。
年金分割でいくら変わる?
婚姻期間や収入差によりますが、20年間の婚姻で月額2〜3万円の差が出ることもあります。
65歳から受給した場合、20年間で480〜720万円の差になります。
注意点
- 離婚後2年以内に手続きしないと権利を失う
- 国民年金は分割の対象外(厚生年金のみ)
- 分割しても、受給開始は原則65歳から
まとめ
年金分割は、離婚後の経済的な安定に直結する重要な手続きです。
離婚が成立したら、忘れずに年金事務所で手続きしましょう。