年金分割を忘れると将来損をする

離婚時に養育費や財産分与は気にしても、年金分割を忘れる人が少なくありません。 しかし、将来の年金額に大きく影響する重要な手続きです。

年金分割とは

婚姻期間中に夫婦の一方(通常は夫)が支払った厚生年金を、離婚時に分割する制度です。

分割するのは「年金の受給権」であり、現金をもらうわけではありません。 将来受け取る年金額が増減します。

2つの年金分割

合意分割

項目内容
対象期間婚姻期間全体
分割割合最大50%(話し合いで決定)
必要条件双方の合意(または裁判所の決定)
手続き期限離婚後2年以内

3号分割

項目内容
対象期間2008年4月以降の第3号被保険者期間
分割割合自動的に50%
必要条件相手の同意不要
手続き期限離婚後2年以内

3号分割は、専業主婦(夫)だった方が一人で請求できます。

手続きの流れ

ステップ1:年金事務所で「情報通知書」を取得

分割の対象となる期間と按分割合の範囲を確認します。

ステップ2:分割割合を決める

合意分割の場合は、夫婦で話し合うか、調停で決めます。

ステップ3:年金事務所に請求

必要書類:

  • 年金分割の合意書(または調停調書)
  • 戸籍謄本
  • 年金手帳

ステップ4:分割の実行

年金事務所が手続きを行い、将来の年金額に反映されます。

年金分割でいくら変わる?

婚姻期間や収入差によりますが、20年間の婚姻で月額2〜3万円の差が出ることもあります。

65歳から受給した場合、20年間で480〜720万円の差になります。

注意点

  • 離婚後2年以内に手続きしないと権利を失う
  • 国民年金は分割の対象外(厚生年金のみ)
  • 分割しても、受給開始は原則65歳から

まとめ

年金分割は、離婚後の経済的な安定に直結する重要な手続きです。

離婚が成立したら、忘れずに年金事務所で手続きしましょう。