公正証書がないと養育費は取れない?
口約束や自作の合意書だけでは、相手が養育費を払わなくなったとき、すぐに強制執行できません。
公正証書(強制執行認諾文言付き)があれば、裁判なしで給与差し押さえが可能になります。
公正証書とは
公証役場で公証人が作成する公的な文書。当事者の合意内容を法的に有効な形で残せます。
公正証書に記載すべき内容
| 項目 | 記載例 |
|---|---|
| 離婚の合意 | 双方合意の上で協議離婚する |
| 親権 | 子の親権は母とする |
| 養育費 | 月額〇万円、毎月末日限り支払う |
| 面会交流 | 月1回程度、事前協議の上実施 |
| 財産分与 | 預金〇〇円を妻に分与する |
| 慰謝料 | 〇〇万円を〇回で分割払い |
| 強制執行認諾文言 | 義務を怠った場合は強制執行に服する |
作り方の流れ
ステップ1:夫婦で条件を合意する
公正証書を作る前に、養育費や財産分与の条件を二人で合意しておく必要があります。
ステップ2:公証役場に連絡
最寄りの公証役場に電話で予約。必要書類と費用を確認します。
ステップ3:必要書類を準備
- 夫婦の本人確認書類
- 戸籍謄本
- 財産に関する資料(不動産登記簿など)
- 合意内容をまとめたメモ
ステップ4:公証役場で作成
二人揃って(または代理人を立てて)公証役場に行き、公証人が内容を確認して作成。
費用の目安
公正証書の手数料は、記載される金額によって異なります。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 200万円以下 | 7,000円 |
| 500万円以下 | 11,000円 |
| 1,000万円以下 | 17,000円 |
養育費と財産分与を合わせて1〜3万円程度が一般的です。
公正証書がないとどうなる?
養育費の未払いが発生した場合:
- 公正証書あり→裁判なしで強制執行可能
- 公正証書なし→まず裁判を起こす必要がある(時間も費用もかかる)
まとめ
公正証書は離婚時の「最強の保険」です。 費用は数万円程度ですが、将来の安心は計り知れません。
協議離婚を選ぶ場合は、必ず公正証書を作成しましょう。