公正証書がないと養育費は取れない?

口約束や自作の合意書だけでは、相手が養育費を払わなくなったとき、すぐに強制執行できません。

公正証書(強制執行認諾文言付き)があれば、裁判なしで給与差し押さえが可能になります。

公正証書とは

公証役場で公証人が作成する公的な文書。当事者の合意内容を法的に有効な形で残せます。

公正証書に記載すべき内容

項目記載例
離婚の合意双方合意の上で協議離婚する
親権子の親権は母とする
養育費月額〇万円、毎月末日限り支払う
面会交流月1回程度、事前協議の上実施
財産分与預金〇〇円を妻に分与する
慰謝料〇〇万円を〇回で分割払い
強制執行認諾文言義務を怠った場合は強制執行に服する

作り方の流れ

ステップ1:夫婦で条件を合意する

公正証書を作る前に、養育費や財産分与の条件を二人で合意しておく必要があります。

ステップ2:公証役場に連絡

最寄りの公証役場に電話で予約。必要書類と費用を確認します。

ステップ3:必要書類を準備

  • 夫婦の本人確認書類
  • 戸籍謄本
  • 財産に関する資料(不動産登記簿など)
  • 合意内容をまとめたメモ

ステップ4:公証役場で作成

二人揃って(または代理人を立てて)公証役場に行き、公証人が内容を確認して作成。

費用の目安

公正証書の手数料は、記載される金額によって異なります。

目的の価額手数料
100万円以下5,000円
200万円以下7,000円
500万円以下11,000円
1,000万円以下17,000円

養育費と財産分与を合わせて1〜3万円程度が一般的です。

公正証書がないとどうなる?

養育費の未払いが発生した場合:

  • 公正証書あり→裁判なしで強制執行可能
  • 公正証書なし→まず裁判を起こす必要がある(時間も費用もかかる)

まとめ

公正証書は離婚時の「最強の保険」です。 費用は数万円程度ですが、将来の安心は計り知れません。

協議離婚を選ぶ場合は、必ず公正証書を作成しましょう。