協議離婚とは
協議離婚は、夫婦の話し合いだけで成立する離婚方法です。日本の離婚の約87%が協議離婚であり、最も一般的な方法です。裁判所を通さないため、費用もほとんどかかりません。
ただし、「手軽だから」と条件を曖昧にしたまま離婚届を出してしまうと、後から大きなトラブルになることが少なくありません。
話し合いで決めるべき5つのポイント
1. 慰謝料
相手に離婚原因がある場合(不貞行為、DV、モラハラなど)、慰謝料を請求できます。金額の相場は原因や婚姻期間によって異なりますが、50万〜300万円程度が一般的です。
2. 財産分与
婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分け合います。原則として2分の1ずつです。対象となるのは預貯金、不動産、車、保険の解約返戻金、退職金(将来分含む)など。
3. 養育費
未成年の子どもがいる場合、養育費の金額・支払い期間・支払い方法を取り決めます。家庭裁判所が公表している養育費算定表を参考にするのが一般的です。
4. 親権
未成年の子どもがいる場合、離婚届には親権者の記載が必須です。親権は離婚後に変更するのが難しいため、慎重に決める必要があります。
5. 面会交流
親権を持たない親が子どもと会う頻度・方法を決めます。「月1回」「長期休暇は宿泊あり」など、できるだけ具体的に取り決めておきましょう。
離婚協議書の作り方
話し合いで合意した内容は、必ず離婚協議書として書面にまとめましょう。
記載すべき項目
- 離婚の合意
- 慰謝料の金額と支払い方法
- 財産分与の内容
- 養育費の金額・期間・支払日
- 親権者の指定
- 面会交流の条件
- 年金分割の合意
- 清算条項(今後互いに請求しない旨)
公正証書にする
離婚協議書を公正証書にしておくと、養育費や慰謝料の未払い時に裁判をせずに強制執行(給与差し押さえ等)が可能です。作成費用は合意金額に応じて1〜3万円程度です。
協議離婚で注意すべきこと
- 感情的にならない — 冷静に条件を詰めることが最優先
- 口約束で終わらせない — 必ず書面化する
- 不利な条件で急がない — 「早く終わらせたい」と妥協すると後悔する
- 第三者を入れることも検討 — 弁護士や離婚カウンセラーに相談する