調停離婚とは

調停離婚は、家庭裁判所の調停委員を交えて離婚条件を話し合う方法です。夫婦が直接顔を合わせずに話し合えるため、感情的な対立が激しい場合に有効です。

日本では調停前置主義が採られており、離婚訴訟を起こす前に必ず調停を経なければなりません。

調停の申立て方法

必要書類

  • 離婚調停申立書(家庭裁判所の窓口またはウェブサイトで入手)
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 年金分割のための情報通知書(年金分割を求める場合)
  • 収入印紙 1,200円
  • 連絡用郵便切手(裁判所により異なるが約1,000円)

申立先

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。相手が遠方に住んでいる場合、そちらの裁判所まで出向く必要があります(ただし、合意があれば別の裁判所に変更可能)。

調停当日の流れ

  1. 受付 — 指定された時間に家庭裁判所へ
  2. 待合室で待機 — 申立人と相手方は別室で待機
  3. 調停委員との面談 — 調停委員2名(男女1名ずつ)が交互に話を聞く
  4. 条件の調整 — 調停委員が双方の意見を伝え、合意点を探る
  5. 次回期日の調整 — 1回で終わらない場合、次の日程を決める

1回の調停は約2時間。月1回程度のペースで進み、平均3〜5回で終結します。

調停の結果

結果その後
合意成立調停調書が作成され、確定判決と同じ効力
不成立離婚訴訟を提起するか検討
取り下げ申立人が調停を取り下げ

費用と期間

  • 申立て費用: 約2,200円(印紙+切手)
  • 弁護士費用: つける場合は着手金20〜30万円+成功報酬
  • 期間: 平均3〜6ヶ月

弁護士なしでも調停は可能です。ただし、相手が弁護士をつけている場合は、自分も弁護士に相談することをおすすめします。

調停を有利に進めるコツ

  • 証拠を準備する — 不貞やDVの証拠があれば調停委員の心証に影響する
  • 冷静に話す — 感情的になると調停委員の印象が悪くなる
  • 譲れない点を明確にする — 優先順位をつけて臨む
  • 日々の記録を持参する — いつ何があったかの記録は説得力が増す