調停離婚とは
調停離婚は、家庭裁判所の調停委員を交えて離婚条件を話し合う方法です。夫婦が直接顔を合わせずに話し合えるため、感情的な対立が激しい場合に有効です。
日本では調停前置主義が採られており、離婚訴訟を起こす前に必ず調停を経なければなりません。
調停の申立て方法
必要書類
- 離婚調停申立書(家庭裁判所の窓口またはウェブサイトで入手)
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割を求める場合)
- 収入印紙 1,200円
- 連絡用郵便切手(裁判所により異なるが約1,000円)
申立先
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。相手が遠方に住んでいる場合、そちらの裁判所まで出向く必要があります(ただし、合意があれば別の裁判所に変更可能)。
調停当日の流れ
- 受付 — 指定された時間に家庭裁判所へ
- 待合室で待機 — 申立人と相手方は別室で待機
- 調停委員との面談 — 調停委員2名(男女1名ずつ)が交互に話を聞く
- 条件の調整 — 調停委員が双方の意見を伝え、合意点を探る
- 次回期日の調整 — 1回で終わらない場合、次の日程を決める
1回の調停は約2時間。月1回程度のペースで進み、平均3〜5回で終結します。
調停の結果
| 結果 | その後 |
|---|---|
| 合意成立 | 調停調書が作成され、確定判決と同じ効力 |
| 不成立 | 離婚訴訟を提起するか検討 |
| 取り下げ | 申立人が調停を取り下げ |
費用と期間
- 申立て費用: 約2,200円(印紙+切手)
- 弁護士費用: つける場合は着手金20〜30万円+成功報酬
- 期間: 平均3〜6ヶ月
弁護士なしでも調停は可能です。ただし、相手が弁護士をつけている場合は、自分も弁護士に相談することをおすすめします。
調停を有利に進めるコツ
- 証拠を準備する — 不貞やDVの証拠があれば調停委員の心証に影響する
- 冷静に話す — 感情的になると調停委員の印象が悪くなる
- 譲れない点を明確にする — 優先順位をつけて臨む
- 日々の記録を持参する — いつ何があったかの記録は説得力が増す