別居を始める前に知っておくべきこと
離婚を決意した場合でも、すぐに離婚届を出すのではなく、まず別居から始めるケースは少なくありません。別居には冷却期間としての意味もありますが、法的な影響もあるため慎重に進めましょう。
別居の主なパターン
- 話し合いの上での別居 — 双方合意のもとで別居する
- 一方的な別居 — 配偶者に黙って家を出る(DVやモラハラの場合はやむを得ない)
- 家庭内別居 — 同じ家に住みながら生活を完全に分ける
別居中の生活費(婚姻費用)
別居中でも法律上の夫婦関係は続いているため、収入の多い方が少ない方に婚姻費用(生活費)を支払う義務があります。
婚姻費用の目安
裁判所が公表している婚姻費用算定表で、双方の収入と子どもの人数・年齢に応じた金額を確認できます。
| 年収(支払う側) | 子どもなし | 子ども1人(0〜14歳) |
|---|---|---|
| 400万円 | 4〜6万円 | 6〜8万円 |
| 600万円 | 6〜8万円 | 8〜10万円 |
| 800万円 | 8〜10万円 | 10〜14万円 |
※受け取る側の年収が0〜100万円の場合の概算
婚姻費用を請求する方法
- まず相手に直接請求する
- 応じない場合は家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てる
- 調停不成立の場合は審判に移行する
重要: 婚姻費用は「請求した時点」からしか認められないのが原則です。別居を始めたらすぐに請求しましょう。
別居期間はどのくらい必要か
法律上「何年別居すれば離婚できる」という明確な基準はありません。ただし、裁判離婚では別居期間が重要な判断材料になります。
- 3〜5年以上の別居 — 「婚姻関係の破綻」として認められやすい
- 有責配偶者の場合 — より長期の別居(7〜10年以上)が求められる場合がある
別居時にやるべきこと
- 住民票を移す — 郵便物の転送手続きも忘れずに
- 共有財産の状況を記録 — 預貯金残高、不動産の評価額などをコピーしておく
- 証拠の確保 — DV・モラハラ・不倫の証拠は別居前に集めておく
- 子どもの学校への連絡 — 転校が必要な場合は早めに手続き
別居中にやってはいけないこと
- 子どもの連れ去り(相手の同意なく連れ出すとトラブルになる)
- 共有財産の使い込み(後の財産分与で不利になる)
- 新しい交際相手と同居(不貞行為とみなされるリスク)
まとめ
別居は離婚に向けた重要なステップですが、婚姻費用の請求、財産の把握、子どもへの配慮など、法的・実務的に準備すべきことが多くあります。弁護士に相談しながら計画的に進めることをおすすめします。