慰謝料には時効がある
「いつか請求しよう」と思っているうちに、時効を過ぎてしまうケースが少なくありません。 慰謝料請求の時効ルールを正しく理解しましょう。
時効のルール
不倫(不貞行為)の場合
- 不倫の事実と相手を知った日から3年
- 不倫があった日から20年(客観的期間)
DV・モラハラの場合
- 暴力や暴言があった日から3年
- 離婚した場合は離婚日から3年
時効が近い場合の対処法
対処法1:内容証明郵便を送る
内容証明を送ることで、時効の完成を6か月間猶予できます。その間に訴訟の準備をしましょう。
対処法2:裁判(訴訟)を起こす
訴訟を提起すれば、時効は完成しません。 提起した時点で時効の進行が止まります。
対処法3:相手に債務を認めさせる
相手が「支払います」「いくらなら払えます」と認めた場合、時効がリセットされます。
時効を計算する際の注意
「知った日」の解釈
不倫の事実を知った日だけでなく、不倫相手が誰か特定できた日が起算点になる場合もあります。
継続的な不倫
不倫が継続している場合、最後の不貞行為の日が起算点になります。
よくあるミス
- 「3年経ったから無理」と思い込む → 起算点の計算が間違っている場合も
- 時効間際に焦って不利な示談をする → 冷静に専門家に相談を
- 証拠を集めているうちに時効を迎える → 証拠集めと並行して時効対策を
迷ったらすぐ弁護士へ
時効が近い場合は一刻を争います。 「もう遅いかも」と思っても、弁護士に相談すれば意外と請求可能なケースがあります。