不倫相手だけに慰謝料を請求できる
慰謝料は配偶者だけでなく、不倫相手にも請求可能です。離婚しない場合でも、不倫相手への請求はできます。
請求の条件
不倫相手に請求できる場合
- 不倫相手が既婚者だと知っていた(または知り得た)
- 肉体関係があった
- 自由意思で関係を持った
請求できない場合
- 不倫相手が既婚者だと知らなかった(合理的な理由がある)
- すでに婚姻関係が破綻していた
- 不倫相手が脅迫や暴力で関係を強要された
金額の相場
離婚する場合
150〜300万円が相場。婚姻期間が長い、子どもがいるなどの場合は高額になりやすい。
離婚しない場合
50〜150万円程度。離婚する場合より低くなる傾向があります。
請求の手順
1. 証拠を確保する
LINEのやり取り、ホテルの領収書、写真など。不倫相手が否定できない証拠が必要です。
2. 内容証明郵便を送る
不倫相手に対して、慰謝料請求の内容証明を送ります。
3. 交渉
回答を受けて金額や条件を交渉。合意すれば示談書を作成します。
4. 合意できなければ裁判
交渉が決裂した場合は、裁判で決着をつけます。
注意点
二重取りはできない
配偶者と不倫相手の慰謝料は合計で1つの損害に対する賠償。二人から満額ずつ取ることはできません。
求償権に注意
不倫相手が慰謝料を支払った場合、配偶者に対して**一部を負担するよう求める権利(求償権)**があります。
弁護士への相談を推奨
不倫相手への請求は感情的になりやすく、交渉が複雑になるケースが多いです。弁護士に依頼することで、冷静かつ確実に進められます。