保護命令とは
保護命令とは、DV被害者の申立てにより、裁判所が加害者に対して被害者への接近等を禁止する命令です。DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)に基づく制度です。
保護命令の種類
| 種類 | 内容 | 期間 |
|---|---|---|
| 接近禁止命令 | 被害者の身辺に近づくことを禁止 | 6か月 |
| 退去命令 | 住居から退去し、住居付近を徘徊することを禁止 | 2か月 |
| 電話等禁止命令 | 電話、メール、SNS等での連絡を禁止 | 6か月 |
| 子への接近禁止命令 | 被害者と同居する子への接近を禁止 | 6か月 |
| 親族等への接近禁止命令 | 被害者の親族等への接近を禁止 | 6か月 |
保護命令の申立て条件
対象となる暴力
- 身体的暴力(殴る、蹴る、物を投げるなど)
- 生命等に対する脅迫(「殺す」「刺す」など)
注意: 2024年の法改正により、精神的暴力(モラハラ)や性的暴力も保護命令の対象に拡大されました。ただし、自治体や裁判所によって運用が異なる場合があります。
その他の条件
- 配偶者(事実婚含む)または元配偶者からの暴力であること
- さらなる暴力により生命・身体に重大な危害を受けるおそれがあること
- 事前に配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談していること
申立ての手続き
ステップ1:事前相談
保護命令の申立てには、事前に相談機関に相談した記録が原則必要です。
- 配偶者暴力相談支援センター
- 警察の生活安全課
相談していない場合は、申立書に公証人の認証を受けた供述書を添付する必要があります。
ステップ2:申立書の作成
被害者の住所地、居所地、または加害者の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。
申立書に記載する内容
- 申立人(被害者)の情報
- 相手方(加害者)の情報
- 暴力の具体的な内容
- 保護命令が必要な理由
- 事前相談の記録
ステップ3:必要書類の提出
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 申立書 | 裁判所の書式あり |
| 戸籍謄本 | 婚姻関係の証明 |
| 住民票 | |
| 診断書 | 暴力による負傷がある場合 |
| 証拠資料 | 写真、録音、日記など |
| 相談記録の証明書 | 相談機関から取得 |
費用
- 収入印紙:1,000円
- 予納郵便切手:約2,500円
ステップ4:審尋(審理)
申立て後、裁判官が双方から事情を聞きます(審尋)。被害者と加害者は別々の日時に呼ばれるため、直接対面する必要はありません。
ステップ5:命令の発令
審尋の結果、保護命令が認められれば命令が発令されます。申立てから発令まで通常1〜2週間程度です。緊急の場合はさらに短縮されることもあります。
保護命令に違反した場合
保護命令に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。違反を発見したら、すぐに警察(110番)に通報してください。
保護命令の延長
保護命令の期間が終了しても危険が続く場合、再度の申立てが可能です。期間内に新たな暴力や脅迫があった場合は、期間満了前でも再度申し立てることができます。
まとめ
保護命令は、DV被害者の安全を法的に守る重要な制度です。暴力を受けている方、脅迫されている方は、ためらわずに申立てを検討してください。