面会交流は子どもの権利
面会交流は、離婚後に子どもと離れて暮らす親が子どもと会う権利であり、同時に子どもが両方の親と交流する権利でもあります。正当な理由なく面会交流を拒否することは、法的に問題があります。
面会交流を拒否される主なパターン
- 「子どもが会いたくないと言っている」と言われる
- 日程の調整に一切応じない
- 連絡を無視される
- 毎回直前にキャンセルされる
- 「再婚したから会わせない」と言われる
拒否された場合の対処法
ステップ1:まず話し合いを試みる
感情的にならず、冷静に面会交流の重要性を伝えましょう。メールやLINEなど記録に残る方法でやり取りすることが大切です。
ステップ2:面会交流調停を申し立てる
話し合いで解決しない場合、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立先 | 相手方の住所地の家庭裁判所 |
| 費用 | 収入印紙1,200円+郵便切手 |
| 必要書類 | 申立書、戸籍謄本 |
| 期間 | 3〜6か月程度 |
調停では調停委員が間に入り、面会交流の頻度・場所・時間などを話し合います。必要に応じて家庭裁判所調査官が子どもの気持ちを確認します。
ステップ3:審判
調停が不成立の場合、自動的に審判に移行し、裁判官が面会交流の具体的な内容を決定します。
ステップ4:履行勧告
調停や審判で決まった面会交流が実施されない場合、家庭裁判所に履行勧告を申し立てます。裁判所から相手に「取り決めを守りなさい」と勧告してもらえます。費用は無料です。
ただし、履行勧告に法的な強制力はありません。
ステップ5:間接強制
履行勧告でも改善しない場合、間接強制を申し立てることができます。間接強制とは、面会交流を1回拒否するごとに**一定額の制裁金(通常3〜10万円程度)**を支払わせる手続きです。
間接強制が認められるには、面会交流の条件が十分に具体的に定められている必要があります(「月1回」だけでは不十分、「毎月第1日曜日の10時〜16時」など具体的であること)。
面会交流が制限・禁止されるケース
以下のような場合は、面会交流が制限または禁止されることがあります。
- 子どもを虐待していた
- 子どもの連れ去りのリスクがある
- 子どもが面会を強く拒否している(特に年齢の高い子ども)
- 面会交流が子どもに悪影響を与える
- DV加害者で、面会時に暴力のリスクがある
第三者機関の活用
当事者同士で面会交流の調整が難しい場合、**第三者機関(面会交流支援団体)**を利用する方法があります。
- FPIC(家庭問題情報センター) — 面会交流の仲介・立会い
- 自治体の面会交流支援事業 — 無料で利用できる地域もある
まとめ
面会交流の拒否は法的に対処できます。段階を踏んで調停、履行勧告、間接強制と進めましょう。子どもにとって両方の親との交流が大切であることを忘れずに行動してください。