児童手当と児童扶養手当の違い
名前が似ているため混同しがちですが、まったく別の制度です。
| 項目 | 児童手当 | 児童扶養手当 |
|---|---|---|
| 対象 | すべての子育て世帯 | ひとり親世帯 |
| 支給者 | 国(全国共通) | 国(全国共通) |
| 所得制限 | あり(2024年10月から撤廃) | あり |
| 目的 | 子育て支援全般 | ひとり親の経済的支援 |
児童手当
支給金額
| 子どもの年齢 | 月額 |
|---|---|
| 0歳〜3歳未満 | 15,000円 |
| 3歳〜小学生(第1子・第2子) | 10,000円 |
| 3歳〜小学生(第3子以降) | 15,000円 |
| 中学生 | 10,000円 |
| 高校生(2024年10月から対象拡大) | 10,000円 |
支給時期
年3回(2月、6月、10月)に、前月分までの4か月分がまとめて支給されます。
離婚時の手続き
離婚後は受給者の変更が必要な場合があります。子どもと一緒に暮らしている方が受給者になります。
- 受給者変更届(旧受給者が提出)
- 新規認定請求書(新受給者が提出)
別居中に受給者を変更したい場合は、市区町村に相談してください。
児童扶養手当
対象者
以下のいずれかに該当するひとり親世帯です。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母に重度の障害がある児童
- 父または母の生死が不明な児童
支給金額(2025年度)
| 区分 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 第1子 | 44,140円 | 10,410〜44,130円 |
| 第2子加算 | 10,420円 | 5,210〜10,410円 |
| 第3子以降加算 | 6,250円 | 3,130〜6,240円 |
所得制限
収入に応じて「全部支給」「一部支給」「不支給」に区分されます。
| 扶養人数 | 全部支給の所得制限 | 一部支給の所得制限 |
|---|---|---|
| 0人 | 49万円 | 192万円 |
| 1人 | 87万円 | 230万円 |
| 2人 | 125万円 | 268万円 |
※所得は収入から給与所得控除や各種控除を差し引いた金額
支給時期
年6回(奇数月)に、前月分までの2か月分が支給されます。
児童扶養手当の申請方法
必要書類
- 認定請求書
- 戸籍謄本(離婚の記載があるもの)
- 住民票
- 所得証明書
- 振込先の口座情報
- 年金手帳
申請先
市区町村の子育て支援課(または福祉課)の窓口
注意点
- 申請月の翌月分から支給開始(遡って支給されないため早めの申請が重要)
- 毎年8月に現況届の提出が必要
- 事実婚の場合は支給されない(同居していなくても定期的に訪問している場合は事実婚とみなされることがある)
両方を受給できるか
児童手当と児童扶養手当は併給できます。それぞれ別の制度なので、両方の条件を満たしていれば同時に受給可能です。
まとめ
児童手当はすべての世帯が対象、児童扶養手当はひとり親世帯が対象です。離婚後はどちらも手続きが必要なので、離婚届を出したらすぐに市区町村の窓口で手続きしましょう。